1997-05-07 第140回国会 衆議院 建設委員会 第11号
私どもの法案では、第二十九条にすべての水使用者に対する節水の努力義務、そしてまた水系委員会は河川管理者の定める水利使用合理化指針、これを審議をする。当然この節水義務は農業水利者というだけではなく、上水の使用者あるいは当然農業水利者も含めて、関係する水利者に節水の義務を持っていただく。
私どもの法案では、第二十九条にすべての水使用者に対する節水の努力義務、そしてまた水系委員会は河川管理者の定める水利使用合理化指針、これを審議をする。当然この節水義務は農業水利者というだけではなく、上水の使用者あるいは当然農業水利者も含めて、関係する水利者に節水の義務を持っていただく。
○増田委員 水利使用の許可が不要となることは理解をしましたが、そうすると、許可が承認、こういうことになっただけで、こう言うと変ですが、水使用者にとってみれば、手続の手間は何も変わらないのか、これによって本当に簡単に水の融通ができるようになるのか、問題は将来残らないか、残ることが考えられれば、それでいいのか、この辺はいかがでしょう。
先ほども申しましたが、その水を融通される水使用者の与えられた水利権の量の中でそういう融通をされるという場合には、下流の水使用者に悪影響を及ぼさないということでございますので、こういう手続について簡素化を図っても、下流の他の水使用者に御迷惑をかけることはない、そういうことで簡素化を考えておるものでございます。
にあるということで、このままでは森林の整備が十分に行われず、その果たすべき水源涵養機能の低下を来すなど、今後の水利用にとって手おくれとなる事態が予想されることと同時に、ここで、将来にわたる森林の水源涵養機能を確保するためには、その受益者にも必要最小限の費用負担をしていただくよう、目的税として水源税を創設したいと考えたわけでございまして、その概要は、河川から取水されます水道水、工業用水、発電用水等の水使用者